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一般社団法人岩手県マンション管理士会定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人岩手県マンション管理士会(以下「当法人」という。)と称する。

(主たる事務所の所在地) 

第2条 当法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。

(定 義)

第3条 この定款において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう。

二 適正化法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律をいう。

 三 会員 法人法上の社員をいう。

四 日管連 一般社団法人日本マンション管理士会連合会をいう。  

五 登録マンション管理士 当法人に所属し、日管連に登録されたマンション管理士を
いう。

六 所属マンション管理士 当法人に所属するマンション管理士をいう。

七 総会 法人法上の社員総会をいう。

 八 会長 法人法上の代表理事をいう。

 九 入会 法人法上の社員となることをいう。

十 退会 法人法上の退社をいう。 

(日管連の定款及び倫理規程等の遵守) 

第4条 会員は、当法人の定款、倫理規程及び適正化法等関連法令並びに日管連の定款、
倫理規程及び規則等を遵守しなければならない。

(品 位)

第5条 当法人は、会員の品位を保持し、その業務の改善推進を図るため、会員の指導
連絡監督に関する事務を行う。

(他のマンション管理士会への入会)

第6条 会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることは
できない。

 

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)

第7条 当法人は日管連並びに岩手県及び関係団体との連携、協力等により、会員の活動
を支援するとともにマンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正
化に資することを目的とする。

2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。 

一 会員の指導支援に関すること。

二 会員の日管連への登録に関すること。

  三 研修に関すること。

  四 会報の編集及び発行に関すること。

  五 広報活動に関すること。

  六 マンションの管理に関する情報収集及び情報の公開に関すること。

  七 日管連並びに岩手県及び関係団体との連携、協力に関すること。

  八 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。

  九 日管連並びに岩手県、関係団体等に対する要望活動に関すること。

  十 マンションの管理に関する調査研究及び出版に関すること。

  十一 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。

(公告方法)

第8条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない  

 事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法に 

 より行う。                  

 

(機関構成) 

第9条 当法人に理事会を置く。

 

第3章 会 員

(会員の資格) 

第10条 当法人の会員は、岩手県内に住所又は事務所(マンション管理士事務所に勤務している場合は、その勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士であるこ
とを要する。

2 前項の会員資格に関する基準は、別に規則で定める。

(入 会) 

第11条 入会を希望するマンション管理士は、会長に所定の入会申込書を提出し、
理事会の承認を得なければならない。

2 前項の入会申込書には、次条第2項及び第3項の書類を添付しなければならない。

3 入会審査については、別に規則で定める。

(会員の日管連への登録)

第12条 当法人は、所属マンション管理士について、日管連が定める登録申請書を
日管連に提出し、登録マンション管理士として登録しなければならない。

2 前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受けるマンション管理士が
記名しなければならない。

一 氏名及び性別

二 生年月日

三 住所又は事務所の名称所在地

四 試験の合格年月日及び合格証書番号

五 登録番号及び登録年月日

3 第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 住所又は事務所を証する書面

二 略歴

三 マンション管理士登録証(写)

四 登録講習修了証(写) ただし、該当する者

五 誓約書   

六 写真 1葉

(年会費等)

第13条 会員は、第11条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、
当法人に入会金及び年会費を納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほかに、会員は、日管連登録料を当法人に納入しなければならない。

3 当法人は、日管連登録申請書と共に、前項の日管連登録料を受領し、日管連に納入する。

4 当法人は、毎年6月1日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、9月末までに日管連に納入する。

5 当法人の入会金及び年会費については、別に入会金及び年会費等に関する規程を定める
ものとする。

6 日管連登録料については、日管連の規程の定めによる。

7 既に納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。

(会員名簿) 

第14条 当法人は、会員の氏名、住所又は事務所等を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員
名簿とする。

2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて
行うものとする。

(届 出)

第15条 会員は、氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け
出なければならない。

2 当法人は、毎年6月1日時点における所属マンション管理士名簿及び役員名簿を日管連
に届け出なければならない。

(退 会) 

第16条 会員は、退会するときは、会長に退会届を提出しなければならない。

(会員資格の喪失)

第17条 会員は、次の各号に該当する場合は、会員資格を喪失する。

一 前条に基づき退会となったとき。

二 正当な理由なく年会費等を6か月以上滞納したとき。

三 除名されたとき。

 四 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

 五 適正化法第33条第1項によって、マンション管理士の登録を取り消されたとき。

 六 登録マンション管理士でなくなったとき。

2 前項に該当する会員が、当該時点で発生している年会費その他の債務等、当法人に対し
て負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務に
ついては、その一切を一括して履行するものとする。

(懲 戒)

第18条 当法人は、会員が当法人の定款、規程及び規則等に違反したとき、又は次の各号に該当する事実があるときは、理事会決議又は総会決議を経て、懲戒することができる。
ただし、この場合、第44条は適用しない。

一 当法人の事業を妨げ、又は当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。

二 当法人の定款及び倫理規程並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をした
とき。

三 その他懲戒すべき正当な理由があるとき。

2 懲戒は、次の5種とする。

一 口頭注意

二 文書戒告

三 6か月以内の会員資格の停止

四 退会勧告

五 除名

3 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員の資格を喪失
しない。この場合において、第16条及び第17条の規定についてはこれを適用しない。

4 会長は、会員に対する第2項第一号から第四号までの懲戒を決定するときは、理事会の決議を経なければならない。

5 会長は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員に弁明の機会を与えるものとする。

6 当法人は、会員を第2項第五号に定める除名をするときは、第27条第2項に基づく
総会の議決を経なければならない。又、除名対象となっている会員に対して、総会開催の
一週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において議決する
際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。

7 前項の除名がなされた場合は、会長は遅滞なく除名した会員の氏名及びその理由を除名した会員を含む全会員に通知するものとする。

 会長は、第2項第三号から第五号の懲戒処分が決定されたときは、日管連に通知する。

9 第2項第四号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会した日から2年間、第五号の
除名を受けた会員は、その処分決定日から4年間を経過するまでの間、当法人に入会申込
はできない。

 

第4章 総 会

(総会の種類) 

第19条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回月に開催する。
臨時総会は、理事会で招集の決定の決議があった場合又は第23条の招集の請求があった
場合に開催する。

(構成及び議決権) 

第20条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 会員は、各1個の議決権を有する。

3 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

4 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は当法人の
会員でなければならない。

5 代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。

(招 集) 

第21条 総会は会長が招集する。

2 総会の招集は、理事会の決議で決する。

3 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、
会議の日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(招集手続の省略) 

第22条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することが
できる。

(請求に基づく招集) 

第23条 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の
目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議決事項) 

第24条 総会は、次の事項を決議する。

一 定款の変更に関すること。

二 倫理規程の制定、変更に関すること。

三 決算に関すること。

四 事業計画と会計予算に関すること。

五 役員の選任又は解任に関すること。

六 当法人の入会金、年会費の変更

七 資金の借入及び返済

八 会員の除名

九 当法人の合併、解散

十 日管連からの退会

十一 その他総会で決議すると理事会が決議した事項

(議 長)

第25条 議長は、会長又は会長が指名する理事がこれにあたる。

 

(定足数)

第26条 総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ開くことは
できない。

 (決議の方法)

第27条 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の
過半数で決議する。

2 前項にかかわらず、第24条第一号、第二号、第五号(監事を解任する場合に限る。)、第八号及び第九号までの事項は、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2
以上で決議する。

3 前条及び前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、
出席会員とみなす。

(総会の決議の省略)

第28条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合に
おいて、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を
可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 前項の書面は、次条の規定を準用する。

 

(議事録)

第29条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名が署名又は
記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、議事録の閲覧を請求することができる。

 

第5章 理事及び監事

(役 員)

第30条 当法人に、次の役員を置く。

一 理事 4名以上名以内

二 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 理事のうち3名以内を副会長とする。

(役員の選任) 

第31条 役員は、会員の中から、総会の決議により選任し、又は解任する。

2 会長、副会長は、理事会の決議により選定し、又は解職する。

3 理事と監事は兼ねることはできない。

4 各理事について、当該理事及びその配愚者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる
ものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む。)の合計数は、理事の
総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 役員の選任方法については、別に規程を定める。

(役員の職務)

第32条 会長当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたとき
はその職務を行う。

3 監事は当法人の業務の執行及び財産の状況につき監査を行い、その結果を定時総会に
おいて報告しなければならない。

(役員の任期) 

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会
の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期
の残存期間と同一とする。

(役員の解任)

第34条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の退任) 

第35条 役員は、次の各号に該当したときは退任する。

一 総会において解任の決議があったとき。

 二 当法人の会員でなくなったとき。

 三 第18条第2項第三号から第五号までの懲戒処分を受けたとき。

(役員の報酬費用支弁)

第36条 役員の報酬その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、
総会の決議をもって定める。

2 役員が当法人の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。

(顧 問)  

第37条 当法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、当法人の運営上重要事項について会長の諮問に応じる。

 

 

第6章 理事会

(構 成) 

第38条 理事会は、理事で構成する。

(議決事項)

第39条 理事会は、次の事項を決議する。

 一 会員の入会の承認に関すること。

二 事務局、部及び委員会等の業務組織の設置及び改廃に関すること。

三 規則規程等の制定、変更又は廃止

四 事業の執行方法に関すること。

五 総会に付議すべき議案に関すること。

六 事業報告、決算に関すること。

七 事業計画、収支予算に関すること。

八 資産の管理

 会長、副会長、事務局担当理事の選定、解職

十 理事の職務の執行の監督に関する事項

十一 日管連総会議案の議決権行使に関する事項

十二 その他当法人運営上必要な事項

(招 集) 

第40条 理事会は、会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して
招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 会長は、理事から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。

3 前項の場合、会長は5日以内に、その日から2週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 会長が、前項による臨時理事会を招集しない時は、開催を求めた理事が招集する。

(招集手続きの省略)      

第41条 理事会は、理事監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する
ことができる。

(議 長) 

第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障等が
あるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位にしたがい副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議) 

第43条 理事会の議事は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で決議する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の決議の省略) 

第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該
提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき
(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く
)は、当該提案を可決する旨の理事会決議
があったものとみなす。

2 前項の書面は、第46条の規定を準用する。

(職務の執行状況の報告) 

第45条 会長、副会長及び担当理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告するものとする。

(理事会議事録) 

第46条 担当理事は、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会に出席した
会長
会長に事故もしくは支障があるときは担当理事)及び監事が署名又は記名押印して
10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

7章 事務局

 (事務局の設置)

第47条 当法人の事務処理のため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局担当理事を置く。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会決議により別に

  定める。

 

章 財産及び会計

(事業年度)

48 当法人の事業年度は、毎年日から翌年31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

49 会長は、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認
を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 

2 前項の規程にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出する
ことができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とする。

4 第1項及び第2項の書類については、主たる事務所に、当該事業が終了するまでの間
備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

50 会長は、法令の定めるところに従い、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の
書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については、承認を
得なければならない。

一 事業報告

 二 事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む。)

三 貸借対照表

四 損益計算書

五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細

(計算書類等の保存)

51 当法人は、前条第三号から第五号までに掲げる計算書類等を作成してから
10年間、当該計算書類等を保存しなければならない。

(計算書類等の備置き及び閲覧)

52 当法人は、各事業年度に係る第50条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の
日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧等の請求を
することができる。

(剰余金の不分配) 

53 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

54 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(法人の解散)

55 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属) 

56 当法人が解散した場合に残余資産があるときは、総会決議により、国庫、
岩手県
又は類似の公益的団体に帰属させるものとする。

 

第9章 雑 則

 (定款に定めのない事項)
第57条 この定款に定めのない事項については、日管連定款又は法人法その他の法令の定めるところ
による。

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