本会では、マンション管理組合理事会及び区分所有者所有者の方々からのマンション管理全般に関するご相談に随時応じております。

各種イベントやセミナー等のご案内です。
今後の予定については随時お知らせします。
〒020-0113
岩手県盛岡市上田堤1-5-11
TEL:019-662-0697
FAX:019-613-6558
最終更新日 2011.8.30
謹んで地震被害のお見舞いを申し上げます。

 このたびの東北地方太平洋沖地震に際し、被災を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 被災地の一日も早い復興と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

平成23年3月20日
岩手県マンション管理士会
●無料相談会「定期開催」のお知らせ(2011.8.30)

このたび岩手県マンション管理士会では、定期的に無料相談会を開催することとなりました。マンション理事会関係者や区分所有者の皆様などの各種ご相談窓口として対応させていただきます。
 日程場所は下記の通りです。
 
 ●毎月第二日曜日、午前10:00〜12:00まで
  平成23年度開催予定
  【9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、3/11】
  
※スケジュールが変更になる場合は当HP上でお知らせします。

 ●場所:アイーナいわて県民情報交流センター 
      5階ミーティングルーム


 ※ご予約は不要です。
過去の記事はこちらから

<第三者管理者方式とは>

 マンションの区分所有者全員で行うべき共用部分の維持・管理(共用部分等の保存、集会の決議の実行、規約で定めた行為の実行など)について、区分所有者以外の第三者(マンション管理士等)に管理者としての権限を与え管理組合の業務の円滑化・効率化を目的とする方式。

(根拠:参照条文)
建物の区分所有等に関する法律

(選任及び解任)

第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。


※こちらは財団法人マンション管理センターHP内で提供されるサービスです。岩手県マンション管理士会のコンテンツではございませんのでご注意下さい。

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