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マンションの区分所有者全員で行うべき共用部分の維持・管理(共用部分等の保存、集会の決議の実行、規約で定めた行為の実行など)について、区分所有者以外の第三者(マンション管理士等)に管理者としての権限を与え管理組合の業務の円滑化・効率化を目的とする方式。 (根拠:参照条文) 建物の区分所有等に関する法律 (選任及び解任) 第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
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